〈障がい者を雇用する事業主への助成金〉
○特定就職困難者雇用開発助成金 |
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【主な受給の要件】 |
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高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障がい者等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な 運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに 継続して雇用する労働者として雇い入れること |
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【受給額】 |
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(※1)重度身体・知的障がい者、精神障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者 (※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
○ 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) |
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【主な受給の要件】 |
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中小企業における障がい者雇用を促進するため、障がい者雇用の経験のない中小企業(障がい者の雇用 義務制度の対象となる50~300人規模の中小企業)が初めて身体障がい者、知的障がい者及び精神 障がい者を雇用した場合に、奨励金を支給するものです。 |
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【受給額】 |
「対象となる事業主」が「対象となる措置」のすべてを満たした場合に120万円が支給されま す。
○ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 |
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【主な受給の要件】 |
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障害者手帳を所持していない発達障害 ・難治性疾患患者(※)をハローワークまたは地方運輸局の紹介 により一般被保険者として新たに雇用する事業主に対して助成するものであり、発達障害者や難治性疾患 患者の雇用を促進し、職業生活上の 課題を把握することを目的としています。 注 )事業主の方からは、雇い入れた労働者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。 |
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【受給額】 |
助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)といい、支給
対象期に分けて支給します。
対象労働者 |
企業規模 |
助成対象期間 |
支給額 |
短時間労働者 |
大企業 |
1年間 |
第1期 25万円 第2期 25万円 |
中小企業 |
1年6か月間 |
第1期 45万円 第2期 45万円 第3期 45万円 |
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短時間労働者 (※5) |
大企業 |
1年間 |
第1期 15万円 第2期 15万円 |
中小企業 |
1年6か月間 |
第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円 |
(※5)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。