使い勝手の良い助成金に限定し受給の可能性を診断させていただきます。
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助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要の無いお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
厚生労働省関係の助成金は、会社が支払っている労働保険料(労災・雇用)の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。
助成金は国の制度によるものなので、支給を受けるにはそれぞれ要件があります。
○ 労働保険の適用事業所であること。
○ 労働保険料の滞納がないこと。
○ 就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること。
○ 事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと。 等々
中小企業とは「資本金(出資の額)」または「常用労働者数」のいずれかが下記に該等する会社です。どちらも超える場合には大企業となります。
区分 |
小売業 (飲食店含む) |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
資本(出資額) |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
○ 下記の書類は整備されていますか?
■ 労働者名簿
■ タイムカード(出勤簿など)
■ 賃金台帳(給与明細書など)
■ 労働条件通知書や雇用契約書
○ 労働保険料は納めていますか?
■ 労働保険料申告書
■ 労働保険料納付領収書(3期で分納の場合はすべて必要)
○ 雇用保険の手続きは適正に行われていますか?
■ 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者は加入させていますか?
○ 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きは適正に行われていますか?
■ 一週間の所定労働時間が正社員の3/4以上のパート、アルバイトは加入 させていますか?
○ 就業規則はありますか?(社員10名以上の場合)
■ 所轄労働基準監督署への提出義務もあります。
■ 最近6か月以内に会社都合で解雇した社員はいませんか?
<起業・創業>
下記、「地域雇用開発助成金」をご覧ください。
<新たな雇入れ等>
○ 地域雇用開発助成金
雇用機会の少ない特別地域の事業所で、労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した事業主が受給できます。
【主な受給要件】
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。(創業の場合2人上)
・施設の設置、整備に300万円以上かけていること。
【受給額】
設置・整備に 要した費用 |
対象労働者の数( )は創業時 |
|||
3(2)~4人 |
5~9人 |
10~19人 |
20人以上 |
|
300万円以上 |
50万円 |
80万円 |
150万円 |
300万円 |
1,000万円以上 |
60万円 |
100万円 |
200万円 |
400万円 |
3,000万円以上 |
90万円 |
150万円 |
300万円 |
600万円 |
5,000万円以上 |
120万円 |
200万円 |
400万円 |
800万円 |
※平成25年10月より札幌・当別は、該当地域から外れました。
○ 特定求職者雇用開発助成金
【概要】
高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主が受給できる。
【主な受給要件】
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
・特定就職困難者を雇用すること。
・半年前から1年間に従業員を解雇していないこと。
・労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。
【受給額】
対象労働者(一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
|||
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
||
短時間労働者以外 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
1年 |
重度障がい者等を除く身体・知的障がい者 |
50万円 |
135 万円 |
1年 |
1年6 か月 |
|
重度障がい者等※1 |
100 万円 |
240 万円 |
1年6 か月 |
2年 |
|
短時間労働者※2 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
1年 |
身体・知的・精神障がい者 |
30万円 |
90万円 |
1年 |
1年6 か月 |
(※1)重度身体・知的障がい者、精神障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
【就職困難者とは】
・60才以上の者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者(45才以上)
・沖縄失業者求職手帳所持者(45才以上)
・漁業離職者求職手帳所持者(45才以上)
・手帳所持者である漁業離職者等(45才以上)
・一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45才以上)
・認定港湾運送事業離職者(45才以上)
・アイヌの人々(北海道居住者、45才以上、ハローワークの紹介)
・重度身体障害者
・身体障害者のうち45才以上の者
・重度知的障害者
・知的障害者のうち45才以上の者
・精神障害者
○ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
【概要】
就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
【主な受給要件】
・雇用保険の適用事業の事業主である。
・ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
【受給額】
|
助成額(月額) |
限度 |
トライアル雇用対象者1人当たり |
4万円 |
3ヶ月 |
【トライアル雇用対象者とは】
・これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
・離転職を繰り返している者
・直近で1年を超えて離職している者
・母子家庭の母等
・父子家庭の父
・生活保護受給者
・季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・日雇労働者
・住居喪失不安定就労者
・ホームレス
・その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者
<処遇改善・教育訓練>
○ キャリアアップ助成金(正規雇用転換コース)
【概要】
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主が受給できます。
【主な受給要件】
・「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して労働局長
の認定を受けること 。
・正規雇用等への転換等の実施すること。
【受給額】
適用内容 |
1人あたり支給額 |
母子家庭の母等・ |
上限 |
有期労働から正規雇用への 転換等 |
40万円 |
10万円加算 |
1年度1事業所あたり10人まで |
有期労働から無期雇用への 転換等 |
20万円 |
5万円加算 |
|
無期労働から正規雇用への 転換等 |
20万円 |
5万円加算 |
【対象労働者】
・通算雇用期間が6か月以上の有期契約労働者
(人材育成コースの有期実習型訓練の修了者については、3か月以上6か月未満も
対象)
・通算雇用期間が6か月以上の無期雇用労働者
・派遣期間が6か月以上の派遣労働者
○ キャリアアップ助成金(人材育成コース)
【概要】
有期契約労働者等に一般職業訓練(Off-JT) または、有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合に助成します
【主な受給要件】
・「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して労働局長
の認定を受けること 。
・正規雇用等への転換等の実施すること。
【受給額】
訓練の種類 |
助成対象 |
支給額 |
限度 |
OFF-JT |
賃金助成 |
1時間800円 |
1年度1事業所 あたり10人まで |
訓練経費助成 |
実費相当額 |
||
OJT |
訓練実施助成 |
1時間700円 |
【対象労働者】
・有期契約労働者
・無期雇用労働者(就業規則等に基づき長期雇用を前提としていない者)
※人材育成コースと正規雇用転換コースの併給が可能です。(要件あり)
○ 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
【概要】
健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行った場合に受給できます。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対
象となります。
【主な受給要件】
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・必要な雇用管理制度の導入等を行うこと
【受給額】
導入した制度等 |
支給額 |
|
健康・環境・農林漁業分野等の事業主 |
介護関連事業主 |
|
評価・処遇制度 |
40万円 |
40万円 |
研修体系制度 |
30万円 |
30万円 |
健康づくり制度 |
--- |
30万円 |
介護福祉機器等 |
--- |
導入費用×1/2 |
【対象労働者】
・事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結
する労働者であること。
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること。
・所定労働時間が、事業所においてフルタイムで働く労働者と同等であること。
・社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば賞与、定期的な昇
給等の有無)が正規の従業員として妥当なものであること。
・雇用保険の一般被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。